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    ㈱SHIN-KA 物件メルマガ 利用規約


    申込者(以下「甲」という)は、株式会社SHIN-KA(以下「乙」という)の提供する物件情報配信サービス(以下「物件メルマガ」という)について、本利用規約(以下「本規約」)に同意する。

    第1条(概要)
    本規約への甲の同意をもって、乙が配信する物件メルマガを甲の指定するメールアドレスに配信する。

    第2条(料金及びその支払方法)
    1 甲は乙の物件メルマガを通じて当該物件の物件契約(賃貸借契約、転貸借契約および業務委託契約含む。以下総じて「物件契約」という)の締結を希望する場合、乙を通じて当該物件の権限者(家主または管理会社等)との交渉を進めなければならない。
    2 甲は乙に対し、当該物件の物件契約に定める料金を各定めに従い、支払うものとする。
    (1)物件契約に基づく月額利用料(賃料、転貸料、業務委託料および店舗使用料等含む。以下総じて「月額利用料」という)の1ヶ月分:(支払時期:物件契約時)
    (2)その他、物件契約の締結に必要な契約金一切(物件契約ごとに異なる)。

    第3条(秘密情報の取扱い)
    1 甲及び乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、または口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内に書面により内容を特定した情報を秘密情報と定めるものとする。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しない。
    (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
    (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
    (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
    (4) 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
    2 甲及び乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。但し、事前に相手方からの書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。
    3 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
    4 甲及び乙は、秘密情報について、物件契約の目的の範囲でのみ使用し、物件契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
    5 甲及び乙は、秘密情報を物件契約の目的のために知る必要のある各自の役員及び従業員に限り開示するものとし、物件契約に基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。また、乙は、再委託先に対して本規約に基づき乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を課すことで、当該再委託先に秘密情報を開示できるものとする。
    6 本条の規定は、物件契約終了後も存続する。

    第4条(個人情報)
    乙は、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報のうち、本件業務遂行に際して甲より取扱いを委託された個人データまたは、本件業務遂行のため、甲乙間で個人データと同等の安全管理措置を講ずることについて、個別契約その他の契約により合意した個人情報を第三者に漏洩してはならない。
    2 甲は、個人情報を乙に提示する際にはその旨明示するものとする。
    3 甲は、甲の有する個人情報を乙に提供する場合には、業務遂行上必要な最小限度にとどめ、個人が特定できないよう加工した上で、乙に提供するよう努めるものとする。
    4 乙は、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
    5 乙は、個人情報について、物件契約の目的の範囲でのみ使用し、物件契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に甲から書面による承諾を受けるものとする。
    6 物件契約の終了後、乙は遅滞なく個人情報を処分または甲の指示に従った譲渡等の措置を講ずるものとする。
    7 乙は、個人情報の取扱いを再委託先に委託する場合は、再委託先の名称及び住所等を書面により事前に甲に通知して承諾を得なければならない。また、乙の責任において、再委託先に対して物件契約に基づき乙が負担する義務と同等の義務を課すとともに、必要かつ適切な管理を行わなければならない。
    8 本条の規定は、物件契約終了後も存続する。

    第5条(配信解除)
    乙は甲が物件契約の交渉過程において、商慣習的に不適切な事(「飛ばし」や「権限者との直接交渉」等)を行った場合、物件メルマガ配信停止の措置を講じることができる。

    第6条(再委託)
    1 乙は、甲に対し事前通知することにより、本件業務の一部を第三者に再委託することができる。
    2 乙は、当該再委託先との間で、再委託に係る業務を遂行させることについて、本件利用規約に基づいて乙が甲に対して負担するのと同様の義務を、再委託先に負わせる契約を締結するものとする。
    3 乙は、再委託先の履行について甲の責に帰すべき事由がある場合を除き、自ら業務を遂行した場合と同様の責任を負うものとする。

    第7条(禁止事項)
    1 甲ならびに乙は、物件契約における秘密事項を、第三者に対して絶対に漏洩してはならない。
    2 甲は、乙の本件業務の遂行上知り得た、乙のノウハウや機密情報を転用してはならない。
    3 甲は、乙の名誉又は信用を毀損しかねない表現を、第三者に対して行ってはならない。

    第8条(不可抗力)
    1 以下に定める不可抗力に起因して物件契約の遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
    (1) 自然災害
    (2) 伝染病
    (3) 戦争及び内乱
    (4) 暴動
    (5) 火災及び爆発
    (6) 洪水
    (7) その他前各号に準ずる非常事態
    2 前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。
    3 不可抗力が90日以上継続した場合は、甲及び乙は、相手方に対する書面による通知にて物件契約またはそれに付随する一切の契約を解除することができる。

    第9条(損害賠償)
    甲は甲の責に帰すべき事由により、乙または第三者に損害を与えたときは損害を賠償するものとする。

    第10条(利益の保証)
    物件メルマガ配信および物件契約における乙の甲に対する一切の本件業務の提供は、甲の利益を保証するものではない旨、予め承諾する。

    第11条(誠実協議)
    本規約に定めのない事項及び解釈に疑義を生じた場合は、甲乙が誠意をもって協議に努め、円満に解決するものとする。

    以上

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