ホーム 事業内容 事業実績 会社概要 店舗用物件紹介 売却査定 お問合せ メニュー ホーム 事業内容 事業実績 会社概要 店舗用物件紹介 売却査定 お問合せ 飲食店舗売却査定依頼|入力フォーム 当ページは飲食店舗売却査定依頼ページです。弊社は依頼主との信頼関係に基づき、東京都内および首都圏主要都市限定にて飲食店舗用物件の売却査定を承っております。弊社は難易度の高い売却案件も含めて何度も交渉をまとめて参りました。もし店舗売却や撤退についてお悩みの際は、ぜひ一度ご相談くださいませ。 必須件名 飲食店舗売却査定希望 必須お名前 必須御社名または店舗名 必須お役職名 必須メールアドレス 必須電話番号 必須売却予定対象店舗名 必須売却対象店舗URL 任意その他ご要望事項等 ----------------------------------- ㈱SHIN-KA 売却情報の秘密保持契約について 申込者(以下「甲」という)は、株式会社SHIN-KA(以下「乙」という)との秘密保持契約(以下「本規約」)に同意する。 第1条(概要) 本規約への甲の申込みをもって、乙は甲が賃借人(転借人、業務受託人含む)の店舗物件に関する売却交渉を申し受けるものとし、乙は当入力フォームにて送信された甲の情報を秘密情報として取り扱うものとする。 第2条(秘密情報の取扱い) 1 甲及び乙は、相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、または口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内に書面により内容を特定した情報を秘密情報と定めるものとする。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しない。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報 (4) 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 2 甲及び乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。但し、事前に相手方からの書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。 3 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。 4 甲及び乙は、秘密情報について、物件契約の目的の範囲でのみ使用し、物件契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。 5 甲及び乙は、秘密情報を物件契約の目的のために知る必要のある各自の役員及び従業員に限り開示するものとし、物件契約に基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。また、乙は、再委託先に対して本規約に基づき乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を課すことで、当該再委託先に秘密情報を開示できるものとする。 第3条(個人情報) 乙は、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報のうち、甲より取扱いを委託された個人データまたは、甲乙間で個人データと同等の安全管理措置を講ずることについて、個別契約その他の契約により合意した個人情報を第三者に漏洩してはならない。 2 甲は、個人情報を乙に提示する際にはその旨明示するものとする。 3 甲は、甲の有する個人情報を乙に提供する場合には、業務遂行上必要な最小限度にとどめ、個人が特定できないよう加工した上で、乙に提供するよう努めるものとする。 4 乙は、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。 5 乙は、個人情報について、物件契約の目的の範囲でのみ使用し、物件契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に甲から書面による承諾を受けるものとする。 6 物件契約の終了後、乙は遅滞なく個人情報を処分または甲の指示に従った譲渡等の措置を講ずるものとする。 7 乙は、個人情報の取扱いを再委託先に委託する場合は、再委託先の名称及び住所等を書面により事前に甲に通知して承諾を得なければならない。また、乙の責任において、再委託先に対して物件契約に基づき乙が負担する義務と同等の義務を課すとともに、必要かつ適切な管理を行わなければならない。 第4条(利益の保証) 乙の甲に対する一切の業務の提供は、甲の利益を保証するものではない旨、予め承諾する。 第5条(誠実協議) 本規約に定めのない事項及び解釈に疑義を生じた場合は、甲乙が誠意をもって協議に努め、円満に解決するものとする。 以上 利用規約(秘密保持契約)を確認致しました。